○芳賀地区広域行政事務組合ごみ処理事業基金条例
平成24年3月1日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 ごみ処理施設の整備及びごみ処理事業の円滑な運営を図るため、芳賀地区広域行政事務組合ごみ処理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算において定める額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等によりごみ処理事業の運営にかかる財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) ごみ処理事業に係る施設整備及び補修の財源に充てるとき。
(3) ごみ処理事業に起因する事故等の損害補償の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。