○真岡共同高等産業技術学校設置及び管理条例

昭和48年3月7日

条例第3号

(設置)

第1条 芳賀地区広域行政事務組合は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第25条に定める職業訓練施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条に定める施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真岡共同高等産業技術学校

位置 栃木県真岡市八条106番地1

(利用)

第3条 真岡共同高等産業技術学校(以下「産業技術学校」という。)は、法第24条第1項の認定を受けた事業主の団体、その他中小企業(以下「利用者」という。)が行う認定職業訓練に利用させる。

(使用の許可)

第4条 利用者が産業技術学校を使用するときは、組合長の許可を受けなければならない。

2 組合長が管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又は付した条件を変更することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 産業技術学校の使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、組合長は、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(3) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

2 前項第1号及び第2号の規定に該当して、同項の処分を受けたことにより利用者が損害を受けることがあっても、組合は、その賠償の責を負わない。

(使用料)

第6条 産業技術学校の使用料は、無料とする。

(管理の委託)

第7条 組合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により産業技術学校の管理の一部を公共的団体に委託することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者が故意又は重大な過失により産業技術学校の施設、その他物件に損害を与えたときは、組合長の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

真岡共同高等産業技術学校設置及び管理条例

昭和48年3月7日 条例第3号

(平成2年7月2日施行)

体系情報
第10編 商工・労働/第2章
沿革情報
昭和48年3月7日 条例第3号
平成2年7月2日 条例第9号