○蒸気機関車動態展示館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月3日

条例第5号

(設置)

第1条 蒸気機関車動態保存事業の円滑な運営と真岡線沿線の観光の振興を図るため、蒸気機関車動態展示館(以下「展示館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 蒸気機関車動態展示館

位置 真岡市台町2742番地1

(管理及び運営)

第3条 組合長は、設置目的を効果的に達成できるようこれを管理、運営しなければならない。

(観覧料)

第4条 展示館の観覧料は、無料とする。

(利用の制限)

第5条 組合長は、入館者が次の各号に該当するときは、展示館の利用を拒否し、又は制限することができる。

(1) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 施設及び設備を損傷又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めたとき。

(4) 物品の販売、宣伝、その他営利を目的とした行為をすると認めたとき。

(5) その他組合長が適当でないと認めたとき。

(損害賠償)

第6条 入館者は、展示館の施設及び備品等を故意又は重大な過失により損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理運営の委託)

第7条 組合長は、展示館の管理運営を真岡鐵道株式会社に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、平成6年3月27日から施行する。

蒸気機関車動態展示館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月3日 条例第5号

(平成6年3月3日施行)

体系情報
第10編 商工・労働/第1章
沿革情報
平成6年3月3日 条例第5号