○芳賀地区広域行政事務組合消防本部液化石油ガス設備工事届の受理業務事務処理要綱

平成13年3月28日

消本訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年12月27日栃木県条例第31号。以下「特例条例」という。)第2条及び芳賀地区広域行政事務組合規約第3条第14号の規定により組合が行う液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務(以下「委譲事務」という。)の処理について必要な事項を定める。

(液化石油ガス設備工事届の受理)

第2条 法第38条の3の規定に基づく届出は、当該届出に係る施設又は建築物の所在地を管轄する組合長が受理するものとする。

(消防長への通報)

第3条 前項の届出を受理した組合長は、当該届出に関する施設又は建築物の所在地を管轄する消防長に通報する。

(供給設備の修理等命令)

第4条 組合長は、その管轄内に存する供給設備(特定供給設備を除く。以下同じ。)が、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年3月10日通商産業省令第11号。以下「規則」という。)で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該供給設備を液化石油ガスの販売事業の用に供する販売所を設置する液化石油ガス販売事業に対し、当該供給設備の修理等を命ずることができる。ただし、当該販売所の所在地が栃木県内でないときは、この限りでない。

(消費設備の修理等の命令)

第5条 組合長は、その管轄内に存する消費設備が規則の定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、当該消費設備の修理等を命ずることができる。

(報告の徴収)

第6条 組合長は、前各号の掲げる委譲事務の執行に必要な範囲内において、液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し、報告させることができる。

(立入検査等)

第7条 液化石油ガス販売事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者等の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

(県との連携)

第8条 組合長は、第4条から第6条の掲げる行政処分等を行おうとするときには、知事の行う行政処分等との整合を図るために、知事と密接な連絡調整を図ることとする。

(その他)

第9条 この要綱の実施に関する細目については、別に定める「芳賀地区広域行政事務組合消防本部液化石油ガス設備工事届の事務処理要領」による。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合消防本部液化石油ガス設備工事届の受理業務事務処理要綱

平成13年3月28日 消防本部訓令第3号

(平成13年3月28日施行)