○芳賀地区広域行政事務組合危険物の規制に関する施行規則

昭和48年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出手続)

第2条 危険物の規制に関する申請書、届出書等で組合長に提出するものは、消防長を経由しなければならない。

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い)

第3条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、省令様式第1の2による申請書を消防長に提出しなければならない。ただし、震災時等における危険物の仮貯蔵又は仮取扱いについては、別に定めるものとする。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とし、それぞれ仮貯蔵又は仮取扱いの建物若しくは場所の配置図、平面図及び周囲の略図並びに建物若しくは場所が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書を添付しなければならない。

3 消防長は、第1項の申請があった場合においては、当該申請が、火災予防上支障がないと認めるときは、様式第2号による承認書に当該申請書の1部を添えて交付する。

(立入検査証の様式)

第4条 法第16条の3の2第3項及び法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定により、組合長が法第16条の3の2第2項及び法第16条の5第1項の職務に従事する職員に携行させる証票は、様式第3号のとおりとする。

(製造所等の設置又は変更の許可証の様式等)

第5条 組合長は、法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置を許可するときは、様式第4号による設置許可証に当該申請書の1部を添えて交付する。

2 組合長は、法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更を許可するときは、様式第5号による変更許可証に当該申請書の1部を添えて交付する。

(製造所等の仮使用)

第6条 省令第5条の2の規定による製造所等仮使用承認申請書の提出部数は、2部とし、仮使用部分を記載した当該製造所等の平面図を添付しなければならない。

2 組合長は、前項の申請があった場合において、当該申請が火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認められる場合に限り、当該申請の1部に承認の旨必要事項を記入し、様式第6号の仮使用承認証及び様式第6号の2による承認済の掲示板を添えて交付する。

(許可証等の再交付の申請)

第7条 製造所等の設置若しくは変更の許可証、仮使用承認証若しくは仮使用承認済の掲示板又は水張検査済証若しくは水圧検査済証(以下この条において「許可証等」と総称する。)を亡失し、滅失し、損傷し、又はその他の理由によりその再交付を受けようとする者は、様式第7号による申請書に理由書を添付して組合長に提出しなければならない。

2 前項の再交付申請が損傷によるものであるときは、申請者は当該損傷した許可証等を添えて申請しなければならない。

3 組合長は、第1項の申請がやむを得ないものであると認めるときは、当該許可証等を再交付する。この場合においては、当該許可証等の表面余白に再交付と表示するものとする。

(届出済印の様式等)

第8条 組合長は、法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しの届出又は法第11条の4の規定による製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の種類若しくは数量の変更の届出を受理したときは、それぞれ当該届出書の1部に様式第8号による届出済印を押して、これを届出者に交付する。

(予防規程の認可証の様式)

第9条 組合長は、法第14条の2第1項による予防規程の認可の申請があった場合において、これを認可したときは、様式第9号による認可証を交付する。

(予防規程の軽微な変更届出)

第9条の2 法第14条の2第1項の規定による政令で定める製造所等の予防規程で、保安の役割分担等に関し、認可を受けた製造所等で次の各号のいずれかに該当するときは、予防規程の軽微な変更届出書(様式第9号の2)を提出することができる。

(1) 保安の役割分担で、所長、危険物保安監督者又は職務代行者の変更

(2) 危険物施設の点検で、点検責任者の変更

(3) 自衛消防隊の任務分担で、自衛消防隊長、通報・連絡班、避難・誘導班又は消火応急処置班の変更

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

3 組合長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出書の1部に様式第8号による届出済印を押して、これを届出者に交付する。

(資料の提出)

第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「設置者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書を速やかに組合長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の一部若しくは全部の使用を3月以上休止しようとするとき又は休止している製造所等の使用を再開しようとするときは、危険物製造所等の休止再開届出書(様式第10号)

(2) 製造所等の名称若しくは場所を変更したとき又は製造所等の設置者等の住所若しくは氏名を変更したときは、危険物製造所等の設置者氏名その他の変更届出書(様式第11号)

(3) 製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとするときで、「製造所等において行われる変更時に係る取扱いについて」(平成14年3月29日付け消防危第49号)に基づく「資料の提出を要する軽微な変更工事」に該当する変更工事をするときは、資料提出書(様式第12号)

(4) 法第13条の規定により危険物保安監督者を定める製造所等以外の製造所等で危険物取扱者を選任又は解任したときは、危険物取扱者届出書(様式第13号)

2 前項の届出書の提出部数は、それぞれ2部とする。

3 組合長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出書の1部に様式第8号による届出済印を押してこれを届出者に交付する。ただし、第3号の届出書にあっては、工事完了後、必要に応じて現場確認を行った後に交付する。

(災害事故の報告)

第11条 製造所等において、火災その他の災害が発生したときは、その設置者等は、遅滞なく様式第14号による報告書を組合長に提出するとともに、事故原因の調査に必要な資料をできる限り保存しなければならない。

2 前項の災害事故に際し、組合長は様式第14号の2から様式第14号の6までの事項を調査しなければならない。

(危険物等の収去)

第12条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、様式第15号による収去書を関係者に交付して行うものとする。

(用途廃止の届出)

第13条 法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止を届け出るときは、当該製造所等に係る第5条に規定する許可証及び政令第8条第3項の規定による完成検査済証並びに政令第8条の2第7項の規定によるタンク検査済証(正・副)を提出するものとし、その他廃止の状況が分かる写真等の資料を添付すること。

(危険物保安監督者の届出)

第14条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任を届け出るときは、甲種又は乙種危険物取扱者で6月以上の実務経験を証明する書類(省令様式第20の2)及び危険物取扱者免状の写しを添付するものとする。

(地下貯蔵タンク等の在庫の管理等に関する計画)

第15条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による届出は、地下貯蔵タンク等の在庫管理等についての計画届出書(様式第17号)によるものとする。

2 前項の届出書の提出部数は2部とし、点検実施計画書を添付し、さらに危険物の漏れを1週間に1回以上漏えい検査管で確認するとともに、1/100以上の精度で在庫管理を行っていることが分かる書類を持参すること。

3 組合長は、第1項の規定による届出があった場合において、当該届出が定期点検のうち漏れの点検期間を3年に1回以上に延長しても支障がないと認める場合は、当該届出書の1部に様式第8号による届出済印を押して、これを届出者に交付する。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間等の延長)

第16条 休止中の地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の定期点検のうち漏れの点検及び点検記録保存義務の期間の延長を申請する場合は、省令第62条の5の2又は省令第62条の5の3に基づく申請書を組合長に提出すること。

2 前項の申請書の提出部数は2部とし、それぞれ理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

3 組合長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請が保安上支障ないと認める場合は、当該申請書の1部に様式第8号による届出済印を押して、これを申請者に交付する。

(資料の提出命令等)

第17条 組合長は、法第16条の3の2第2項又は法第16条の5第1項の規定により資料の提出を命ずるときは、様式第18号による資料提出命令書を交付するものとする。

2 組合長は、前項の資料の提出があった場合、提出者が所有権を放棄しない場合は、提出者に対し様式第19号による資料保管書を交付し、調査完了後、資料の返還をする際に資料保管書に受領した旨を記入させるものとする。又、当該資料を保管する場合は、様式第20号による保管票を付し、様式第21号の証拠物件、資料保管台帳に記載し、調査が完了するまで保管しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 別記様式中「昭和 年 月 日」とあるのは「 年 月 日」と、「日本工業規格B5」とあるのは「日本工業規格A4」と読み替えるものとする。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は平成28年4月1日より施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第16号 削除

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芳賀地区広域行政事務組合危険物の規制に関する施行規則

昭和48年7月1日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
昭和48年7月1日 規則第11号
昭和50年4月30日 規則第5号
昭和59年8月1日 規則第6号
平成12年3月7日 規則第4号
平成20年10月30日 規則第12号
平成21年1月19日 規則第1号
平成23年1月31日 規則第1号
平成28年3月18日 規則第1号
令和元年6月28日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第9号
令和3年12月1日 規則第12号