○真岡消防署機械器具取扱規程

昭和57年10月1日

訓令第14号

第1条 真岡消防署における機械器具の取扱いは、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより、消防機械器具の取扱い並びに点検手入れを行うものとする。

第2条 消防機械器具の点検手入れは、その要部を機関勤務員、その他の部分を放水勤務員において担当する。

第3条 消防機械器具の点検手入は、次のとおりとする。

(1) 日常手入れ

(2) 使用後手入れ

(3) 毎週手入れ

第4条 日常手入れは、毎日1回以上機械各部の点検、清掃、調整を実施する。

2 機関勤務員は、火災警報発令の際その他必要に応じて、1日数回前項に準じて実施すること。

第5条 使用後手入れは、次のとおり実施すること。

(1) 機械各部の清掃洗滌

(2) 冷却水の点検、補給又は取替え

(3) 各部の潤滑油点検、補給又は取替え

(4) ポンプ内の排水

(5) 悪水使用の場合は、清水でポンプ内の循環清掃

(6) その他機械各部、器具の点検、調整、整頓

2 機械使用時刻の関係上、前項第1号の清掃洗滌は、翌朝に延期してもよい。

第6条 毎週手入れは、各車1週1回日割を定め、次のとおり実施すること。

(1) 機械各部の点検、清掃、調整

(2) 各種器具の点検、清掃、整頓

(3) 各部の潤滑油点検、補給又は取替え

(4) 蓄電の点検、清掃、処理

第7条 消防機械に積載する燃料は、タンク容量の3分の2以上保有すること。

第8条 勤務交代時の点検は、特に制動機、照明装置、蓄電池、燃料、潤滑油及び各種器具を点検し継承すること。

第9条 消防機械器具の取扱いは、細心の注意を払い、次の各号により取り扱うこと。

(1) 機関始動は、出動その他やむを得ない場合のほか、みだりに始動を避けること。

(2) 常に機関部の音響その他の変化に注意し、各部の故障を未然に察知すること。

(3) 油量計並びに油圧計に注意し、潤滑の完全を期すこと。

第10条 消防ポンプは、次の各号により取り扱うこと。

(1) 消防ポンプは、水量水圧に注意し、送水の適正を期すこと。

(2) 真空ポンプは、特に潤滑油並びに回転に周到なる注意をすること。

(3) 圧力計、連成計その他の計器に注意すること。

(4) 常に冷却水は、適当な温度並びに圧力を保持すること。

(5) 消防ポンプ運転は、努めて機関部を水平に保持すること。

第11条 機械の運転中、燃料を補給する場合は、運転を中止し、補給すること。

第12条 蓄電池は、次の各号により取り扱うこと。

(1) 充電を要する蓄電池は、完全充電の上使用すること。

(2) 蒸留水を補給した場合は、必ず充電すること。

(3) 過大な充電又は長時間にわたる過充電を避けること。

(4) ターミナルは、常に点検し腐食防止に努めること。

(5) 電解液は、規定レベルまで保持すること。

(6) 電解液の比重は、努めて1.25電圧を2ボルト以下に低下させないこと。

(7) 蓄電池の充電は、電液の比重1.22以上、1.30に達するまでその容量の約10分の1の充電流をもって行うこと。

(8) 充電中の温度は、摂氏40度以上に上昇させないこと。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

真岡消防署機械器具取扱規程

昭和57年10月1日 訓令第14号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和57年10月1日 訓令第14号
平成12年3月30日 消防本部訓令第1号