○芳賀地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和48年7月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年条例第29号)第6条の規定に基づき、芳賀地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の者をもって組織し、組合長がこれを命じ、又は委嘱する。
(1) 組合長が指定する副組合長及び事務局長
(2) 消防本部の消防長、本部次長及び総務課長
(3) 組合長が指定する組合構成市町の職員
(会長)
第3条 委員会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与すべき事由が生じたとき又は必要と認めるとき、会長がこれを招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを定める。ただし、自己の賞じゅつ金審査の議決に加わることができない。
(庶務)
第5条 委員の庶務は、消防本部において掌る。
(その他必要な事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。