○芳賀地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和46年4月1日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、芳賀地区広域行政事務組合に勤務する消防吏員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 組合長は、消防吏員が消防業務に従事するに当たって当然災厄を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、これに予算の範囲内で賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとし、別表の定めるところによりこれを授与する。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度及び扶養親族(芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号)第7条第2項各号に掲げる者の例による。以下同じ。)の状況によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金
この額は、2,060万円以下とし功労の程度、障害の等級及び扶養親族の状況によって定める。
障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表に定める第1級から第8級までの身体障害とする。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 組合長は、消防吏員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、政令第9条及び第9条の2第2号の例による。
(審査)
第6条 この条例による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与額、授与されるもの、その他を審査するため、芳賀地区広域行政事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。