○芳賀地区広域行政事務組合消防本部消防手帳規則
昭和48年7月1日
規則第7号
第1条 消防吏員の身分を証明するため貸与する手帳は、この規則の定めるところによる。
第2条 手帳の制式は次のとおりとする。
(表紙)黒皮製縦120耗横80耗とし、金色をもって表紙上部に径20耗の消防章を、その下に芳賀地区広域行政事務組合消防本部名を表示する。
背部に鉛筆差しを作り内側に名刺入れを付する。
第3条 手帳には職務についての事項に限り、簡明に順序を追って日記体で記載しなければならない。
第4条 職務執行に際し消防吏員である証票を示す必要があるときは、手帳により階級、氏名及び本部印押印部を提示するものとする。
第5条 手帳の取扱いは特に慎重を期し、職務に服するときは常に携帯しなければならない。
第6条 手帳の貸与その他については、消防手帳整理簿によってこれを整理するものとする。
第7条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは所属長の査閲を経て、消防長より新用紙の貸与を受けるものとする。旧用紙は各自において1年間保存しなければならない。
第8条 消防長は毎月1回消防手帳の検査をしこれが取扱いの適正を期するものとする。
前項の検査は消防司令補以上をして行わせることができる。
査閲に際しては査閲月日を朱書の上検印をする。尚指示又は注意事項はその旨簡記して置くこと。
第9条 手帳表紙内側の名刺入れには常に5枚以上の名刺を納め携帯すること。
第10条 消防吏員の資格を失ったとき又は消防長が必要ないと認めたときは、速やかに返納するものとする。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行し、昭和46年4月1日から適用する。
消防手帳
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