○芳賀地区広域行政事務組合消防職員服務規程

昭和57年10月1日

訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員の勤務(第2条―第6条)

第3章 通信指令課の勤務(第7条)

第4章 消防署の勤務(第8条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 芳賀地区広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 職員の勤務

(職責の自覚)

第2条 職員は、その職責を自覚し、常に研さん努力して知識、技術の向上を図り、全力を傾注して職務の遂行に当たらなければならない。

(規律の保持)

第3条 職員は、平素より規律を厳正に保つよう努めるとともに協力一致して職務に当たらなければならない。

(一般規律)

第4条 職員は、職務の遂行に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に冷静に正しい判断と、周到な注意力を持ち、公正かつ迅速にこれを行わなければならない。

(2) 常に服装は清潔端正にして礼儀正しく、懇切、丁寧にして粗暴な言語又は態度を慎しまなければならない。

(3) 職務上の命令及び報告は、職制に従い順序を経て行わなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(備品等の保全)

第5条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、貸与品の保管については、最善の注意を払わなければならない。

(事務引継ぎ)

第6条 職員が退職、休職又は勤務替えを命ぜられたときは、直ちにその担任事務について事務引継書(様式第1号)を作成し、後任者に引き継がなければならない。ただし、係長以下にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。

第3章 通信指令課の勤務

(通信指令課の勤務要領)

第7条 通信指令課の勤務体制については、別に定めるものとする。

2 通信指令課長は、勤務日誌(様式第2号)を備え、勤務状況等を記録しなければならない。

第4章 消防署の勤務

(隔日勤務者の勤務要領)

第8条 真岡消防署長(以下「署長」という。)は、隔日勤務者を2つの係に分け、交互に服務させるものとする。

(勤務の交代)

第9条 隔日勤務者が午前8時30分に行う勤務交代(以下「交代」という。)は、消防署及び分署(以下「署」という。)ごとに勤務についている者を除き、全員が機械器具等の引継ぎが終ったあと、所定の場所に集合し、点呼を行い、勤務中に取り扱った事務を引き継いで終了するものとする。

2 火災出動中その他の非常事態時における交代は、署長が実施(分署にあっては、分署長が署長の命令を受け実施)しなければならない。

(勤務日誌)

第10条 署の長は、勤務日誌(様式第3号)を備え、部隊の編成及び勤務状況等を記録しなければならない。

(平常時の勤務)

第11条 平常時の勤務は、受付勤務、査察勤務、調査勤務、一般勤務及び水火災、救急救助その他の訓練(以下「署内勤務」という。)とする。

2 署長は、水火災救急その他の災害による出動及び特別の事情のため、やむを得ないと認めるときは、署内勤務の一部を省略することができる。

(非番勤務)

第12条 署長は、消防業務遂行上特に必要があると認めるときは、非番の者に署内勤務を行わせることができる。

(勤務を要しない職員の火災等の活動)

第13条 勤務を要しない職員で、署の長は、その所属の管轄区域内で発生した火災及びその他の災害に出動するものとし、それ以外の職員は、居住する署の管轄区域内で発生した火災及びその他の災害に出動するものとする。

2 前項にかかわらず、居住する区域外の火災及びその他の災害の発生を覚知した場合は、最寄りの署に連絡し、その指示に従わなければならない。

(消防活動報告)

第14条 各隊は、各種災害に出動したときは、別に定める活動報告書等を作成し、署長に報告する。ただし、災害の規模等により必要があると認めるときは、消防長に報告するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年消本訓令第3号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月12日から施行する。

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芳賀地区広域行政事務組合消防職員服務規程

昭和57年10月1日 訓令第13号

(令和2年3月12日施行)