○芳賀地区広域行政事務組合消防表彰規則

昭和61年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、芳賀地区広域行政事務組合の消防及び水防等に関し、功労又は善行があると認められた個人又は団体に対する表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 消防職員

(2) 消防署及び分署(以下「消防署等」という。)

(3) 消防職員で編成した消防隊(以下「消防隊」という。)

(4) 前3号以外の個人又は団体(以下「部外の個人又は団体」という。)

(表彰の種別)

第3条 表彰の種別は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

(3) 賞詞

2 表彰状は、功労及び善行の状況によって消防長がこれを表彰する。

3 感謝状は、功労及び善行の状況によって消防長又は消防署長がこれを表彰する。

4 賞詞は、消防署長がこれを表彰する。

5 第1項の表彰にあわせて記念品その他の副賞を授与することができる。

(表彰状)

第4条 表彰状は、消防職員、消防署等及び消防隊で、次に掲げる事項について功労又は善行があると認められたときに授与する。

(1) 有効適切な判断により、又は生命の危険を冒して職務を遂行したとき。

(2) 消防及び水防について、独創的な考案をしたとき。

(3) 消防及び水防について、常人の及ばない努力を払ったとき。

(4) その他勤務訓練等の成績が特に優秀であるとき。

(感謝状)

第5条 感謝状は、部外の個人又は団体で、次に掲げる事項について、功労又は善行があったと認められたときに授与する。

(1) 水火災の予防又は鎮圧に協力し、その功労顕著なとき。

(2) 水火災その他の災害現場における人命救助に協力し、その功労顕著なとき。

(3) 水火災その他災害時の警戒及び防護等に協力し、その功労顕著なとき。

(4) その他消防又は水防に協力し、その功労顕著なとき。

(賞詞)

第6条 賞詞は、消防職員で功労又は善行があると認められたときに授与する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、必要に応じてその都度行う。

(表彰の手続及び決定)

第8条 課長及び分署長は所属職員、部外の個人又は団体が表彰に該当すると認められるときは、消防長に表彰内申書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の内申があったときは、消防次長、消防署長及び課長が審査し消防長が決定する。ただし、部外の個人又は団体であるときは、当該市町長及び消防団長と協議しなければならない。

(被表彰者名簿の調製)

第9条 この規定による表彰が行われたときは、消防長は被表彰者名簿(様式第2号)を調製し保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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芳賀地区広域行政事務組合消防表彰規則

昭和61年4月1日 規則第7号

(平成16年3月3日施行)