○芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び消防署設置等に関する条例

昭和46年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 本組合の消防事務を処理するため、消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)を置く。

(本部の位置及び名称)

第3条 本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

芳賀地区広域行政事務組合消防本部

真岡市荒町107番地1

(署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 署の位置・名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

真岡消防署

真岡市荒町107番地1

芳賀地区広域行政事務組合全域

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年5月10日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び消防署設置等に関する条例

昭和46年4月1日 条例第26号

(平成18年9月6日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第26号
昭和51年5月8日 条例第2号
平成18年9月6日 条例第12号