○芳賀地区広域行政事務組合建設工事等請負業者選定要綱

平成13年6月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)を発注する際の建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体(以下「建設業者」という。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)の受託を希望する者(以下「受託希望者」という。)の資格を審査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)をする場合の建設業者及び受託希望者(以下「建設業者等」という。))の選定方法について定めることを目的とする。

(入札参加資格審査申請)

第2条 組合が発注する建設工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)」の入札等に参加を希望する建設業者等は、別に定めるところにより、入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請は共同企業体を除き、2会計年度ごとに受付けるものとする。ただし、新規に申請する建設業者等にあっては、審査申請書の受付けを行わない会計年度においても、これを受付することができる。

(入札参加資格の制限)

第3条 組合長は、前条の規定により審査申請書を提出した建設業者等のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、入札に参加する資格を与えないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当するもの

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者でその事実があった後2年を経過していないもの

(3) 組合を組織する真岡市、益子町、茂木町、市貝町及び芳賀町(以下「組合を組織する市町」という。)の市税又は町税に未納があるもの

(4) 法人の申請者にあっては法人税及び消費税、個人の申請者にあっては所得税及び消費税に未納があるもの

(5) 前条第1項の審査申請書(添付書類を含む。)のうち、重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかったもの

(6) 法第3条の規定による許可及び法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査を受けていない建設業者

(7) 法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない建設業者

(8) 営業に関し法律上必要な資格を有しない受託希望者

(9) 資格審査を申請する工種又は業種のうち、審査日の前2年のそれぞれ1年における決算において完成工事高又は営業実績のないもの

(入札参加資格者名簿への登載)

第4条 前条の規定による資格審査の結果、資格要件を満たしている者は、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)へ登載するものとする。

2 第2条及び第3条の規定にかかわらず、組合を組織する真岡市、益子町、茂木町、市貝町及び芳賀町に建設工事入札参加資格審査申請書を提出し、資格審査の結果、資格要件を満たしている者は、名簿に登載されたものとみなすものとする。

3 名簿への登載は、登載の日から2年を経過する日の前日までの期間とする。

4 第2条第2項ただし書の規定による名簿へ登載は、前項の規定による登載期間の末日までの期間とする。

(入札等参加資格の認定)

第5条 組合長は、前条の規定により名簿に登載されている建設業者について、芳賀地区広域行政事務組合入札契約審査委員会設置規定(平成25年訓令第3号)に規定する芳賀地区広域行政事務組合入札契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査結果に基づき、入札参加資格を認定するものとする。

(指名業者の選定基準)

第6条 指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、第5条の規定による入札等参加資格の認定を受けた建設業者(以下「有資格業者」という。)の中から行い、別に定める格付けを付した工種にあっては、審査委員会により格付けを受けた者の中から組合を組織する市町が定める工事別発注基準を勘案し、選定を行うものとする。ただし、工事の執行上必要があるときは、指名競争入札により指名を行おうとする建設業者(以下「指名業者」という。)の数の2分の1を超えない範囲において、当該等級工事の直近上位等級又は直近下位等級に格付けされた者の中から選定できるものとする。

2 前項ただし書の場合において、当該等級に該当する者がいないとき、僅少なとき、その他の理由により選定が困難と認められるときは、当該規定にかかわらず、指名業者の数の2分の1を超えることができるものとする。

3 次に掲げる建設工事については、前2項の規定によらないことができるものとする。

(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(2) 災害による復旧工事、その他緊急を要する工事

(3) 発注基準額に対応した格付けを有する者の実績又は施工技術では履行が図れないと判断される工事

(4) その他特別な事情があると認められる工事

4 入札等に係る受託希望者の選定は、第5条の規定により認定された有資格業者の中から選定するものとする。

(指名業者選定の留意事項)

第7条 前条の規定により指名業者を選定する場合は次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 工事の施行能力

(2) 経営の状況

(3) 技術者の状況

(4) 工事場所の地理的条件

(5) 不正な行為の有無

(6) 安全管理の状況

(入札等参加資格の取消し)

第8条 組合長は、有資格業者が、第3条各号のいずれかに該当することとなったときは、入札等参加資格を取り消すことができる。

(変更の届出)

第9条 第4条の規定により名簿に登載されたものは、次の各号に掲げる事項に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 商号又は名称

(3) 法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名

(4) 代理人の氏名

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札参加資格申請書に記載した事項

(指名業者の推薦)

第10条 指名競争入札における指名の場合、工事等の発注担当課長は指名業者を推薦し、審査委員会に提出するものとする。

2 審査委員会は、前項の規定により推薦された建設業者の中から指名業者を選定するものとする。ただし、必要があれば推薦された者以外を選定することができる。

(級別格付)

第11条 審査委員会は、前条の規定により指名業者を選定するとき、その都度、土木一式工事についてはA級、B級、C級又はD級のいずれかに、建築一式工事、管工事及び舗装工事についてはA級、B級又はC級のいずれかに、電気工事、とび・土工・コンクリート工事及び造園工事についてはA級又はB級のいずれかに級別格付を付するものとする。

2 前項の格付は、組合を組織する市町の級別格付を勘案して行うものとする。ただし、組合にのみ入札参加資格を有する者については、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査結果により級別格付を行うものとする。

3 前2項の格付の有効期間は、当該工事等検査終了日までとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年3月23日から適用する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年3月1日から適用する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から適用する。

芳賀地区広域行政事務組合建設工事等請負業者選定要綱

平成13年6月1日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)