○芳賀地区広域行政事務組合建設工事等執行規則

昭和59年6月1日

規則第5号

芳賀地区広域行政事務組合建設工事執行規則は、真岡市建設工事等執行規則(平成21年真岡市規則第28号)の例による。

この場合において、「真岡市」とあるのは「芳賀地区広域行政事務組合」、「市」とあるのは「組合」、「市長」とあるのは「組合長」、「真岡市財務規則(昭和42年規則第10号)第69条」とあるのは「芳賀地区広域行政事務組合財務規則(昭和49年規則第21号)第68条」、「真岡市財務規則第78条」とあるのは「芳賀地区広域行政事務組合財務規則第77条」とそれぞれ読み替えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合建設工事等執行規則

昭和59年6月1日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和59年6月1日 規則第5号
平成25年3月27日 規則第6号