○芳賀地区広域行政事務組合ごみ処理施設建設準備室設置条例
平成14年3月7日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、ごみ処理施設の建設に関する必要な事務を処理するため、芳賀地区広域行政事務組合ごみ処理施設建設準備室(以下「準備室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 準備室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理施設の建設に関すること。
(2) その他ごみ処理施設に関すること。
(職員)
第3条 準備室に室長を置く。室長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 特に必要があると認めたときは、室長補佐を置くことができる。室長補佐は、室長を補佐し、分掌事務を掌理し、その職員を指揮監督し、室長に事故があるときは、これを代理する。
3 準備室に次長を置く。次長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、室長及び室長補佐に事故があるときは、その職務を代理する。
4 準備室にその他必要な職員を置く。職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例は、ごみ処理の業務を開始したときにその効力を失う。