○芳賀地区環境クリーンセンター建設事務局設置条例
昭和55年10月8日
条例第5号
(設置)
第1条 クリーンセンターの建設業務を行うため、クリーンセンター建設事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 事務局は、芳賀地区広域行政センター内に置く。
(事務分掌)
第3条 事務局は、次の事務を担任する。
(1) 工事の入札、請負契約、監督及び検査に関すること。
(2) 用地の造成及び管理に関すること。
(3) 予算執行に関すること。
(4) 国庫補助金等に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項
(職員)
第4条 事務局に事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長は、上司の命を受けて事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、事務局長の命を受けてその担任する事務に従事する。
(細目)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、し尿処理の業務を開始したときにその効力を失う。