○芳賀地区広域行政事務組合し尿処理に関する条例
昭和47年11月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、組合がし尿を適正かつ衛生的に処理し生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づくし尿の収集、運搬及び処分について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行令とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)」をいう。
(2) 省令とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)」をいう。
(3) し尿とは、「ふん尿及びし尿浄化槽に係る汚泥」をいう。
(4) し尿収集計画区域とは、「芳賀郡及び真岡市の区域」をいう。
(清掃の保持)
第3条 し尿収集計画区域内の土地又は建物の占有者(占有者のない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、常にその土地又は建物内の便所、し尿浄化槽及びその周囲を清掃し清潔を保つように努めなければならない。
(住民の協力の義務)
第4条 し尿収集計画区域内の土地又は建物の占有者は、組合のし尿の処理に協力しなければならない。
(し尿の収集運搬及び処分)
第5条 組合は、し尿収集計画区域内の占有者の申請により、し尿の処理を行う。
(し尿の自己処理の基準)
第6条 占有者が自らし尿を処理する場合は、省令第13条に定められた基準に適合する方法によらなければ、肥料として使用することができない。
(し尿収集運搬及び処理業)
第7条 し尿収集計画区域内においては、何人も組合長が認めた場合以外は、し尿の処理を業として行ってはならない。
(し尿浄化槽清掃委託基準)
第8条 組合によるし尿浄化槽の汚泥の収集及び運搬処理が困難な場合で、施行令第4条第1号から第3号各号の基準に適合し、かつ、環境衛生上支障のないと認めたときは、これを委託することができる。
2 前項に定める委託を受託した者は、組合長に、次の事項を報告しなければならない。
(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 営業所の所在地
(3) 設備、器機及び能力
(4) 従業員の数
(し尿処理手数料)
第9条 組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定によりし尿の収集、運搬及び処分に関し、申請のあった占有者から別表に定める手数料を徴収する。
(し尿処理手数料の徴収)
第10条 前条の手数料は、その都度現金又は組合長の発行する納入通知書により、納付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(1) 天災を受けた者
(2) その他組合長が特に必要があると認めた者
(清掃指導員)
第12条 便所又はし尿浄化槽の清潔の保持その他適正な維持管理を指導するため、組合長は、清掃指導員をおくことができる。
2 前項に定める清掃指導員は、組合の職員又は関係市町職員のうちから組合長が任命又は委嘱する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 芳賀地区広域行政事務組合し尿処理条例(昭和46年条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | し尿処理手数料 | し尿浄化槽清掃手数料 |
料金 | 18l当たり 200円 | 1m3当たり 10,000円 |
加算額(仮設トイレを使用する事業所等) 収集1回当たり 2,000円 | ||
単位、端数計算の取扱い | 収集量に18l未満の端数が生じたときは、18lとする。 | 容量が1m3未満は1m3とし、1m3以上の場合は、0.1m3未満の端数は0.1m3とする。 |