○芳賀地区広域行政事務組合環境クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

昭和57年3月6日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、芳賀地区広域行政事務組合が設置する環境クリーンセンター(以下『環境クリーンセンター』という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 環境クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芳賀地区広域行政事務組合第一環境クリーンセンター

栃木県芳賀郡益子町大字七井2430番地

芳賀地区広域行政事務組合第二環境クリーンセンター

栃木県真岡市三谷780番地

(管理)

第3条 環境クリーンセンターは、常にし尿を衛生的に処理するよう努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 芳賀郡市清掃所の設置、管理に関する条例(昭和46年条例第24号)は、廃止する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年3月23日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合環境クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

昭和57年3月6日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和57年3月6日 条例第1号
平成12年3月2日 条例第7号
平成21年3月19日 条例第3号
平成29年3月7日 条例第1号