○芳賀地区広域行政事務組合環境クリーンセンターの設置及び管理に関する条例
昭和57年3月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、芳賀地区広域行政事務組合が設置する環境クリーンセンター(以下『環境クリーンセンター』という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 環境クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芳賀地区広域行政事務組合第一環境クリーンセンター | 栃木県芳賀郡益子町大字七井2430番地 |
芳賀地区広域行政事務組合第二環境クリーンセンター | 栃木県真岡市三谷780番地 |
(管理)
第3条 環境クリーンセンターは、常にし尿を衛生的に処理するよう努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 芳賀郡市清掃所の設置、管理に関する条例(昭和46年条例第24号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年3月23日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。