○芳賀地区広域行政事務組合補助金等交付規則
昭和52年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る予算の効率的運用と執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 組合が交付する補助金
(2) 組合と他の団体とが共催で行う事業の負担金
(3) 組合が交付する利子補給金
(4) 組合長が指定する相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において、「補助事業等」とは、補助金等の交付対象となる事務又は事業をいう。
(補助対象)
第3条 補助金等は、組合長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
2 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及び交付率又は金額は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、告示を省略しこれらの相手方に通知することによって、これに代えることができる。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて組合長に提出しなければならない。ただし、組合長がその必要がないと認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 工事の施行にあっては実施設計書
(4) その他組合長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 組合長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 組合長は、前項の規定により補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請人に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 組合長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を附すことがある。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を組合長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業等の着手届)
第9条 補助事業者は、当該補助事業等に係る工事に着手したときは、補助事業着手届(様式第4号)を直ちに組合長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて組合長に提出しなければならない。ただし、組合長が指定する補助金等については、この限りでない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) その他組合長が必要と認める書類
2 前項の規定は、組合の会計年度内に補助事業等が完了しない場合における当該年度内の補助事業等の実績報告又は補助事業等の廃止につき、組合長の承認を受けたときについて準用する。
(1) 交付決定通知書の写
(2) その他組合長が必要と認める書類
2 組合長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定に係らず補助事業等の完成前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(交付の決定の取消し)
第13条 組合長は、補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第15条本文の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業等により取り消し、又は効用の増加した次に掲げる財産を組合長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を組合に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して組合長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で組合長が指定するもの。
(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認め組合長が指定するもの。
(帳簿の備付け)
第16条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、整備しておかなければならない。
(検査等)
第17条 組合長は、補助事業等の完了の届出があったとき、又は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に補助事業等に関する報告を求め、又は組合長の命じた職員(以下「検査員」という。)をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、当該補助事業等に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 検査員は、その身分を示す証票(様式第8号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(補則)
第18条 この規則に定めない事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の補助金等から適用する。