○芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計条例
平成2年10月9日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、広域的な地域振興事業(公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の実施とその経理の適正を図るため、芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、関係市町からの出資金、芳賀地方ふるさと市町村圏基金から生ずる収益金、借入金、その他の諸収入をもってその歳入とし、基金積立金、その他の諸支出金をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。