○芳賀地区広域行政事務組合卸売市場特別会計条例

昭和46年4月1日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、市場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、市場使用料、一般会計繰入金(分担金)、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、市場費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 し尿処理特別会計及び食肉センター特別会計に係る未収入、未支出の整理については、なお従前の例による。

芳賀地区広域行政事務組合卸売市場特別会計条例

昭和46年4月1日 条例第21号

(平成2年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第21号
昭和49年4月8日 条例第8号
平成2年3月3日 条例第5号