○芳賀地区広域行政事務組合行政財産使用料条例
平成9年3月4日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用に係る使用料について定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料は、年額により定めるものとし、別表の区分により算出した額とする。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出して得た使用料が100円未満の場合は、これを100円とする。
(加算金)
第3条 組合長は、使用者から、次に掲げる経費(以下「加算金」という。)を前条に定める使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金、ガス料金
(2) 上水道料金、下水道使用料
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
2 前項の加算金の額は、実績等により組合長が定める額とする。
(使用料等の徴収)
第4条 使用者は、当該行政財産を使用する際又は定められた期日までに使用料及び加算金(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 組合長は、使用料等の徴収上有利であることその他特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用料等を毎月に分割して徴収することができる。
3 前2項の規定による使用料等は、前納することを妨げない。
(使用料等の減免)
第5条 土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等の全部又は一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体及びこれらに類する団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、組合長が必要と認めるとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 使用料等の徴収に関し職務の執行を妨げた者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に行政財産をその目的外に使用している者に係る使用料については、第2条の規定にかかわらず、当該使用許可期間中は、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に行政財産を使用している者に係る使用料については、この条例の改正規定にかかわらず、当該使用許可期間中は、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 算定方法 | |
土地 | 電柱敷地等として使用する場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に規定する額 |
その他の場合 | 評価額×(4/100) | |
建物 | 評価額×(7/100)×110/100 | |
看板等建物以外の工作物 | 当該工作物の種類に応じて組合長が定める額 | |
自動販売機等の置場 | 1台につき5,000円 |
備考
1 評価額とは、時価をいう。
2 土地又は建物の一部を使用許可する場合にあっては、当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用許可しようとする面積を乗じて得た額を評価額とする。
3 土地の使用料については、使用許可に係る期間が1月に満たない場合は、この表より算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。