○芳賀地方ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年10月9日

条例第12号

(設置)

第1条 芳賀地区広域市町村圏(以下「圏域」という。)において、圏域内市町の連携により、広域的な地域振興事業(公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。以下「事業」という。)を実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、芳賀地方ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10億円とする。

2 前項の基金は、基金総額の10分の9に相当する額を圏域内市町からの出資金により、10分の1に相当する額を栃木県からの補助金により積み立てる。

3 前項の圏域内市町からの出資金は、その10分の3に相当する額を均等割で、10分の7に相当する額を平成元年10月1日現在において各市町に常住する人口に応じた按分で圏域内市町が負担する。

4 芳賀地区広域行政事務組合長(以下「組合長」という。)は、必要があると認めたときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

5 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立金相当額増加するものとする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、芳賀地方ふるさと市町村圏基金特別会計歳入歳出予算に計上し、事業の実施に充てるものとする。

2 組合長は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合は、当該剰余金を基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、圏域の振興のため特別の事情があると認められた場合は、処分することができる。

2 前項の処分があった場合においては、基金の額は第2条の規定にかかわらず、処分後の額とする。

(繰替運用)

第6条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

芳賀地方ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年10月9日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成2年10月9日 条例第12号
平成31年3月6日 条例第2号