○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
昭和46年4月1日
条例第20号
(この条例の趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価格の6分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 本組合において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本組合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(行政財産である土地の無償貸付け又は減額貸付け等)
第4条の2 行政財産である土地は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により、他の地方公共団体又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の表の第1号の下欄に掲げるものに対し、貸し付けるときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
2 行政財産である土地は、地方自治法第238条の4第2項の規定により、他の地方公共団体その他公共団体に対し、地上権を設定するときは、無償又は時価よりも低い価額でこれに地上権を設定することができる。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。