○自家用自動車出張取扱い要領

平成10年3月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、芳賀地区広域行政事務組合一般職及び芳賀地区広域行政事務組合特別職に属する職員(以下「職員」という。)が、自家用自動車(職員の保有する車両をいう。以下同じ。)を出張に使用することにより発生する交通事故を防止するため、その使用の規制等について必要な事項を定めるものとする。

(自家用自動車使用の規制)

第2条 職員は、出張に自家用自動車を使用してはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 公用車の配車が得られない場合及び営業車の借上げが得られない場合で次のいずれかに該当する場合

 目的地への交通手段に鉄道、バス等の交通機関(以下「交通機関」という。)を利用できない場合

 交通機関は利用できるが、運行回数が少なく会議等の定刻前に到着できない場合又は日帰り出張で出発地に帰着できない場合

 書類、物品又は訪問先が多い場合

 公務上の必要又は天災により緊急を要する場合

 その他やむを得ない事情があり、旅行命令権者が必要と認める場合

(2) 当該自家用自動車が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による責任保険(以下「責任保険」という。)又は責任共済(以下「責任共済」という。)及び自動車保険(任意保険)の契約済車両である場合

2 第1項に規定する自動車保険(任意保険)の契約は保険金額が、対人賠償無制限、対物賠償500万円以上のものとする。

(承認の方法)

第3条 職員は、出張に自家用自動車を使用する場合は、旅行命令簿により旅行命令権者の承認を求めなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の承認を求められた場合は、第2条第1項ただし書に該当すると認められる場合に限り、当該職員の運転の経験、技量、運転免許の内容及び使用する車両の整備状況を勘案し、承認することができる。

3 消防職員が、災害の発生により自家用自動車を使用し出動する場合は、承認を得た自家用自動車を使用することとし、出張が完了した後、速やかに旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(出張職員への注意)

第4条 旅行命令権者は、前条第2項の承認を与えた場合は、出張職員に対し次の各号について注意を与えなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、安全運転に心掛けること。

(2) 順路以外を旅行しないこと。

(損害賠償責任等)

第5条 職員が、第3条による承認を受けて出張し、交通事故を起こした場合における損害賠償責任等については、組合がその責に任ずるものとする。この場合において、組合は当該自家用自動車について契約されている責任保険又は責任共済及び自動車保険(任意保険)に係る保険金の請求権を代位取得するものとする。

2 交通事故により、自家用自動車をき損した場合における修繕費については、組合が負担する。ただし、当該職員に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでない。

(旅費の計算)

第6条 自家用自動車を使用し出張する場合の旅費の額は、芳賀地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第15号)第15条に規定する額とする。

(自家用車両簿の整備)

第7条 旅行命令権者は、この要領に基づく承認の対象となりうる職員及び当該自家用自動車の状況について、あらかじめ自家用車両簿(別記様式)を整備しておくものとする。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

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自家用自動車出張取扱い要領

平成10年3月17日 訓令第2号

(平成10年3月17日施行)