●芳賀地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例

昭和55年12月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、芳賀地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当に関する事項を定めるものとする。

(支給する職員の範囲)

第2条 寒冷地手当は、その年の10月31日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下『基準日』という。)に、茂木町の地域(以下『寒冷地』という。)に在勤する職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項に規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)並びに芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下『給与条例』という。)第12条第1項から第3項まで及び第5項の規定により給与の支給を受けている職員並びに組合規則で定める職員を除く。)に対して支給する。基準日の翌日から組合規則で定める日までの間に採用、異動等の事由により職員として在勤することとなった者に対しても同様とする。

(支給額)

第3条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、3万9,600円を超えない範囲内で組合規則で定める額(以下『基準額』という。)とする。

2 前条後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における当該職員の世帯等の区分をもって基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同項の規定による寒冷地手当の額の範囲内で、当該職員が寒冷地に在職することとなった日その他の事情を考慮して組合長が定める額とする。

第4条 寒冷地手当は、基準日において在職する給与条例第12条第1項から第3項まで及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員(再任用職員及び組合長が定める職員を除く。以下この項において『有給休職者』という。)にも支給する。基準日の翌日から組合長が定める日までの間に有給休職者として寒冷地に在勤することとなった者(組合長が定める者を除く。)に対しても同様とする。

2 給与条例第12条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額とし、給与条例第12条第2項、第3項及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第12条第2項、第3項及び第5項の規定による割合を乗じて得た額とする。

第5条 第2条又は前条の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、組合規則で定める期間内に、次に掲げる事由が生じた場合(組合長が定める場合を除く。)には、当該職員に、その事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額が算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額等を考慮して組合長が定める額を追給し、又は返納させるものとする。

(1) 寒冷地以外の地域への異動

(2) 世帯等の区分の変更

(3) 職員でなくなること

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が定める事由

(支給日)

第6条 寒冷地手当は、基準日(組合規則で定めるものにあっては、組合規則で定める日)に支給する。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月2日から施行する。

(平成3年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第7条第4項を削る改正規定、第15条第1項及び第15条の2第1項並びに第3項の改正規定、第15条の2の次に1条を加える改正規定、附則第2項を削る改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び芳賀地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第7号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第2条及び附則第9項の規定は同年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成8年度の芳賀地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の組合規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第1項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に100分の7を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて第2条の規定による改正前の寒冷地手当条例第3条第1項に規定する組合規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合は、組合長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第3条第1項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以降である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第4条の規定による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例第2条及び第4条第1項の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

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○芳賀地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例

平成16年10月22日

条例第5号

芳賀地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第7号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃止前の条例 この条例による廃止前の芳賀地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き茂木町の地域に在勤する職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(廃止前の条例第3条第1項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において旧基準日から引き続き経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。附則第6項において「給与条例」という。)第12条第2号、第3号又は第5号の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2号、第3号又は第5号の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の組合規則で定める職員 零

5 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、附則第3項の規定による額を超えない範囲内で、組合規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として組合規則で定める場合

6 他の地方公共団体の職員又は国家公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、組合規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合規則で定める。

(芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部改正)

8 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

芳賀地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例

昭和55年12月23日 条例第7号

(平成16年10月22日施行)