○芳賀地区広域行政事務組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)第15条の3第3項の組合規則で定める勤務は、同条第1項(芳賀地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育休条例」という。)第15条(育休条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4条において同じ。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 給与条例第15条の3第3項第1号の組合規則で定める額は、芳賀地区広域行政事務組合職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年規則第13号)別表に掲げる職務の級の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 8級 8,000円

(2) 7級 6,000円

(3) 6級 4,000円

2 給与条例第15条の3第3項第2号の組合規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の職務の級にある者 4,000円

(2) 前項第2号の職務の級にある者 3,000円

(3) 前項第3号の職務の級にある者 2,000円

第4条 次に掲げる場合には、給与条例第15条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 給与条例第15条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 給与条例第15条の3第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年12月25日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第7号
平成27年3月24日 規則第8号
令和7年3月17日 規則第13号