○芳賀地区広域行政事務組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)第15条の3第3項第1号の組合規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第15条の3第3項第1号の組合規則で定める額は、芳賀地区広域行政事務組合職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年規則第13号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表1の項の職については8,000円、2の項の職については6,000円、3の項の職については4,000円とする。
第3条 給与条例第15条の3第3項第2号の組合規則で定める額は、管理職手当支給規則別表1の項の職については、4,000円、2の項の職については3,000円、3の項については2,000円とする。
2 給与条例第15条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。