○芳賀地区広域行政事務組合職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和47年3月20日

規則第13号

第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)第15条の2の規定に基づき、職員の管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 管理又は監督の地位にある職員のうち、給与条例第3条第1号に定める行政職給料表(一)の適用を受けるものであり、その職務の級が6級以上のもので、次の各号に定める職にあるものについては、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。

(1) 事務局長 総務課長 管理課長 環境クリーンセンター所長 芳賀地区エコステーション所長 施設整備室長 課長補佐 所長補佐 室長補佐

(2) 会計課長

(3) 消防長 消防次長 消防署長 消防本部の課長 指揮隊長 分署長 課長補佐 副署長 副分署長

(4) 前各号に相当する職にある者

2 管理職手当の額は、別表に掲げる額とする。

3 第1項の職にある者が、前項の他の職を兼務する場合は、兼務には支給しない。

4 第1項の職にあるものが、給与条例第5条第1項に定める給与期間中勤務しない日が、全期間にわたるときは、その月の管理職手当は支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第23号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 第2条第2項の規定により職員に支給する管理職手当の額は、平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、別表1の項の職については5,000円、2の項の職については2,200円をそれぞれ減ずるものとする。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(芳賀地区広域行政事務組合職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 芳賀地区広域行政事務組合職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

職員の職

職務の級

支給額

1

事務局長 消防長

8級

70,400円

2

総務課長 管理課長 環境クリーンセンター所長 芳賀地区エコステーション所長 施設整備室長 会計課長 消防次長 消防署長 消防本部の課長 指揮隊長 分署長及び同相当職の職にある者

7級

53,100円

3

課長補佐 所長補佐 室長補佐 副署長 指揮隊長 分署長 副分署長及び同相当職の職にある者

6級

41,500円

芳賀地区広域行政事務組合職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和47年3月20日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月20日 規則第13号
昭和48年5月7日 規則第2号
昭和49年1月14日 規則第1号
昭和49年7月15日 規則第16号
昭和49年12月25日 規則第23号
昭和50年3月26日 規則第1号
昭和50年10月25日 規則第13号
昭和54年7月10日 規則第7号
昭和57年3月6日 規則第3号
昭和57年10月1日 規則第12号
昭和62年3月19日 規則第4号
平成4年3月26日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第4号
平成8年9月30日 規則第4号
平成9年3月18日 規則第3号
平成10年9月30日 規則第13号
平成12年3月15日 規則第7号
平成13年3月26日 規則第3号
平成15年1月14日 規則第1号
平成16年3月11日 規則第9号
平成16年8月3日 規則第13号
平成17年1月21日 規則第1号
平成18年3月14日 規則第4号
平成18年12月28日 規則第24号
平成19年3月27日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第3号
平成22年3月29日 規則第3号
平成22年11月30日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第4号
平成25年3月21日 規則第3号
平成25年9月24日 規則第9号
平成26年2月17日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第7号
平成30年3月26日 規則第6号
令和3年3月26日 規則第8号
令和5年3月28日 規則第4号