○行政職給料表(二)の適用を受ける職員の昇格選考基準

昭和61年12月25日

訓令第3号

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の昇格については、芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第8号)第6条別表第2の2行政職給料表(二)級別資格基準表に定めるもののほか、次に掲げるところの基準に従い勤務成績良好な者について、昇格させることができる。

(1) 運転手の昇格基準

ア 3級から4級への昇格

3級在級14年以上又は50歳に達することとなる職員。ただし、50歳に達することとなる職員の必要在級年数は4年以上とする。

イ 4級から5級への昇格

25年以上勤務し、4級81号給以上で57歳に達することとなる職員で4級在級5年以上の者

(2) 技術員及び業務員の昇格基準

ア 3級から4級への昇格

3級在級17年以上(中学卒の場合は20年以上)又は50歳に達することとなる職員。ただし、50歳に達することとなる職員の必要在級年数は4年以上とする。

イ 4級から5級への昇格

25年以上勤務し、4級81号給以上で57歳に達することとなる職員で4級在級5年以上の者

1 この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

2 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の昇任昇格等選考基準(昭和49年訓令第4号)は、廃止する。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の昇格選考基準

昭和61年12月25日 訓令第3号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年12月25日 訓令第3号
平成元年3月20日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成12年3月2日 訓令第4号
平成18年3月23日 訓令第4号