○行政職給料表(二)の適用を受ける職員の昇格選考基準
昭和61年12月25日
訓令第3号
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の昇格については、芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第8号)第6条別表第2の2行政職給料表(二)級別資格基準表に定めるもののほか、次に掲げるところの基準に従い勤務成績良好な者について、昇格させることができる。
(1) 運転手の昇格基準
ア 3級から4級への昇格
3級在級14年以上又は50歳に達することとなる職員。ただし、50歳に達することとなる職員の必要在級年数は4年以上とする。
イ 4級から5級への昇格
25年以上勤務し、4級81号給以上で57歳に達することとなる職員で4級在級5年以上の者
(2) 技術員及び業務員の昇格基準
ア 3級から4級への昇格
3級在級17年以上(中学卒の場合は20年以上)又は50歳に達することとなる職員。ただし、50歳に達することとなる職員の必要在級年数は4年以上とする。
イ 4級から5級への昇格
25年以上勤務し、4級81号給以上で57歳に達することとなる職員で4級在級5年以上の者
附則
1 この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。
2 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の昇任昇格等選考基準(昭和49年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成元年訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。