○芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則取扱要領
昭和60年12月25日
訓令第3号
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の組織上又は職種上の職名の変更を伴わない昇格について、芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第8号)第3条別表第1の行政職給料表(一)級別職務分類表の「困難な業務」とあるものの取扱いについては、次によるものとする。
(1) 1級から2級への昇格
主事、技師及び同相当職に2年以上在職する職員で勤務成績良好な者
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(1) 切替え後の職務の級を1級から4級まで及び6級の職務の級に定められた職員 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替え後の職務の級を5級及び7級の職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間がこの訓令に定める当該切替え後の職務の級に決定するための必要在職年数を超える職員 当該超える期間
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。