○芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則取扱要領

昭和60年12月25日

訓令第3号

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の組織上又は職種上の職名の変更を伴わない昇格について、芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第8号)第3条別表第1の行政職給料表(一)級別職務分類表の「困難な業務」とあるものの取扱いについては、次によるものとする。

(1) 1級から2級への昇格

主事、技師及び同相当職に2年以上在職する職員で勤務成績良好な者

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの訓令の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替え後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替え後の職務の級を1級から4級まで及び6級の職務の級に定められた職員 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替え後の職務の級を5級及び7級の職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間がこの訓令に定める当該切替え後の職務の級に決定するための必要在職年数を超える職員 当該超える期間

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則取扱要領

昭和60年12月25日 訓令第3号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年12月25日 訓令第3号
昭和61年12月25日 訓令第2号
平成2年3月28日 訓令第3号
平成3年3月13日 訓令第3号
平成18年3月23日 訓令第3号