○芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関する規則

昭和50年3月26日

規則第2号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第3号)の施行に伴い、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表(二)の適用を受ける職員の切替日における給料の号給の切替えについて必要な事項を定めるものとする。

(特定の号給の切替え等)

第2条 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給は、旧号給に対応する別表の新号給欄に定める号給とする。

第3条 前条の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 前条の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 前条の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間

(3) 旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

2等級

 

 

13

13

3

6

14

14

6

9

15

14

 

 

16

15

3

6

17

16

6

9

18

16

 

 

19

17

 

 

20

18

 

 

21

19

 

 

22

20

 

 

23

21

 

 

24

22

 

 

25

23

 

 

3等級

14

14

3

6

15

15

6

9

16

15

 

 

17

16

 

 

18

17

 

 

19

18

 

 

20

19

 

 

21

20

 

 

22

21

 

 

23

22

 

 

24

23

 

 

25

24

 

 

26

25

 

 

27

26

 

 

28

27

 

 

29

28

 

 

芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う職員の給…

昭和50年3月26日 規則第2号

(昭和50年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年3月26日 規則第2号