○証人等の実費弁償に関する条例

昭和46年4月1日

条例第14号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、次の各号に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第100条第1項後段の規定により、組合議会の請求に応じ出頭した者

(2) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の適用の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の適用の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成2年条例第2号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

別表

鉄道賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

実費

実費

2,600円

13,100円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和46年4月1日 条例第14号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第14号
昭和49年10月16日 条例第18号
昭和52年3月3日 条例第4号
昭和54年7月3日 条例第9号
平成2年3月3日 条例第2号
平成3年9月7日 条例第5号
平成8年3月4日 条例第2号
平成25年3月1日 条例第1号