○証人等の実費弁償に関する条例
昭和46年4月1日
条例第14号
(1) 法第100条第1項後段の規定により、組合議会の請求に応じ出頭した者
(2) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の適用の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和52年条例第4号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の適用の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成2年条例第2号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
別表
鉄道賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
実費 | 実費 | 2,600円 | 13,100円 |