○芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬の支給に関する規則
昭和47年3月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和46年条例第13号)第1条の規定による報酬の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給の方法)
第2条 条例で定める報酬は、年額報酬については、毎会計年度末に、月額報酬については、毎年3月、6月、9月及び12月の4期の末日にそれぞれの月までの分を、日額報酬については、その都度日数に応じて支給する。
2 前項の規定にかかわらず、臨時又は非常勤の顧問、調査員、各種委員及びこれらのものに準ずる者のうち、月額報酬の者については、別に支給日を定めて支給することができる。
3 前2項の支給について、就職又は退職等による場合の支給の計算方法は、年額報酬については、就職の月から退職等の月までの月割とし、月額報酬については、就職の日から退職等の日までの日割とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。