○芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年4月1日

条例第13号

(報酬)

第1条 組合の議会の議員及び特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給の方法)

第2条 組合の議会の議員及び特別職の職員には、その職の就任にあっては、その就任の月から、退任にあってはその退任の月まで、それぞれ報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 組合の議会の議員及び特別職の職員が旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議会の議員及び特別職の職員に支給する旅費の支給の方法については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例は実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定は、この条例の適用の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例は適用の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和60年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例別表(2)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日より施行する。

(芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例中別表1の規定は適用せず、この条例による改正前の芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例中別表1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

区分

報酬

議長

年額 35,000円

副議長

〃  30,000円

議員

〃  27,000円

組合長

〃  60,000円

副組合長

〃  45,000円

議員から選任された監査委員

〃  20,000円

識見を有する者から選任された監査委員

〃  25,000円

附属機関の委員

日額 5,000円

産業医

月額 10,000円

臨時又は非常勤の顧問、調査員、各種委員及びこれらのものに準ずる者の報酬額は、年額170,000円以内、月額350,000円以内、日額30,000円以内において、それぞれ組合長が定める額とする。

別表第2

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

議員、組合長、副組合長及び他の執行機関の長

監査委員

3,300円

16,500円

3,300円

執行機関の委員

3,000円

14,800円

3,000円

附属機関の委員

2,600円

13,100円

2,600円

臨時又は非常勤の顧問、調査員、各種委員及びこれらのものに準ずる者

2,600円

13,100円

2,600円

鉄道賃、船賃及び航空賃及び車賃については、芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号)第3条に規定する行政職給料表(一)による2級以上の職務にある職員の例による。

芳賀地区広域行政事務組合の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年4月1日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第13号
昭和47年3月3日 条例第3号
昭和48年3月12日 条例第5号
昭和48年4月1日 条例第10号
昭和49年10月16日 条例第17号
昭和50年3月10日 条例第2号
昭和50年9月22日 条例第11号
昭和51年12月18日 条例第4号
昭和52年3月3日 条例第3号
昭和53年3月7日 条例第1号
昭和54年7月3日 条例第8号
昭和60年12月25日 条例第7号
昭和61年9月29日 条例第5号
平成2年3月3日 条例第1号
平成3年9月7日 条例第5号
平成8年3月4日 条例第1号
平成10年3月3日 条例第3号
平成18年3月6日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第3号
平成27年3月3日 条例第8号
平成28年3月30日 条例第6号
平成31年3月6日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第11号