○芳賀地区広域行政事務組合職員財産形成貯蓄取扱規程

昭和47年6月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく財産形成貯蓄制度(以下「本制度」という。)の取扱いを定め、財産形成貯蓄(以下「財形貯蓄」という。)の適切な運営と職員の財産形成に資することを目的とする。

(対象)

第2条 この規程は、芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)に常時勤務し、組合から給料を受ける職員に適用する。ただし、臨時に雇用された者を除く。

(担当係)

第3条 本制度の事務は、組合総務課庶務企画係(以下「主管係」という。)で行う。

(加入)

第4条 本制度への加入時期は、毎年1月と7月の年2回とし、各前月の20日までに、各取扱金融機関まで申し込むものとする。

2 申込みを受けた取扱金融機関は、加入の前月25日までに個人別明細書を主管係に提出するものとする。

3 本制度への加入日は、第1回の積立日をもって加入日とする。

(取扱金融機関と貯蓄の種類)

第5条 本制度の取扱金融機関及び貯蓄の種類は、別表のとおりとし、職員が選択するものとする。

2 取扱金融機関の選択は、職員1名につき1機関とする。

(積立て)

第6条 積立ては、毎年1月又は7月の給料の支給日より開始するものとし、以後毎月の給料支給日及び6月、12月の期末勤勉手当支給日に積み立てるものとする。

2 積立金の払込みは、別に定める取扱い金融機関の代表機関を通じて行う。

(積立額)

第7条 1回の積立額は、1,000円以上、1,000円単位であらかじめ届け出た金額とする。

(積立額の変更)

第8条 積立額の変更は、毎年1回7月に限るものとし、前月の20日までに所定の変更届により届け出るものとする。

(積立ての中断、再開、諸変更届)

第9条 積立ての中断、再開、及び氏名、住所、届出印鑑等の変更の届出は、速やかに所定の届出書により届け出るものとする。

(取扱金融機関への届)

第10条 主管係は、前2条及び次条の届出書をとりまとめ、取扱金融機関に送付するものとする。

(満期解約及び一部払出し)

第11条 本制度による財形貯蓄を期間満了、解約又は一部払出しにより払い戻し請求する場合は、期間満了、解約又は一部払出ししようとする月の20日までに所定の届出書により請求するものとする。

2 期間満了積立金、解約金及び一部払出金は、取扱金融機関が加入者に直接支払うものとする。

(脱退)

第12条 加入者は、次のいずれかに該当したときは本制度から脱退するものとする。

(1) 所定の脱退届を提出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 退職したとき。

(4) 解雇されたとき。

(5) 目的に反する行為等により、組合長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第13条 加入者は、この規定のほか加入者と取扱金融機関との間に締結する契約又は約款に従うものとする。

(雑則)

第14条 この規程の実施について必要な事項は、その都度組合長が定める。

この規程は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和57年訓令第9号)

この訓令は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、平成元年2月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表

取扱金融機関

貯蓄の種類

株式会社足利銀行真岡支店

預金

三菱UFJ信託銀行株式会社宇都宮支店

金銭信託

貸付信託

野村証券株式会社宇都宮支店

公社債投資信託

株式会社栃木銀行真岡支店

預金

株式会社常陽銀行真岡支店

預金

富国生命保険相互会社本社

生命保険の保険料

日本生命保険相互会社本社

生命保険の保険料

芳賀地区広域行政事務組合職員財産形成貯蓄取扱規程

昭和47年6月1日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和47年6月1日 訓令第2号
昭和57年7月1日 訓令第9号
昭和58年3月1日 訓令第1号
平成元年1月30日 訓令第1号
平成15年3月25日 訓令第3号
平成18年6月1日 訓令第5号
平成29年3月27日 訓令第4号