○芳賀地区広域行政事務組合職員の被服貸与規程
昭和50年3月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本組合に勤務する職員に対し、職務の執行上必要な被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与職員等)
第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与を受ける被服の種類数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に定める被服の数量及び貸与期間は、必要に応じ組合長がこれを増減し、又は伸縮することができる。
(貸与期間の計算)
第3条 貸与期間は、月単位で計算する。
(貸与の始期及び終期)
第4条 貸与の始期は、職員が別表に定める業務に従事することを命じられた日又は貸与期間満了の翌月の初日若しくは再貸与を必要とする日とする。
2 貸与の終期は、貸与期間満了の末日又は職員が退職、休職若しくは転職等により被服の貸与を必要としなくなった日とする。
3 組合長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、貸与の始期又は終期を変更することができる。
4 貸与期間の起算は、前項の場合を除き、貸与の始期の日の属する月とする。
(被服の保管等)
第5条 被貸与者は、貸与被服を常時善良な注意をもって使用し、保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与被服の使用又は保管に際しては、勤務以外に着用し、若しくは他人に貸与し、又は売却、変造等その他の処分をしてはならない。
(被服の返納)
第6条 被貸与者は、退職、休職若しくは転職又は貸与期間の満了等により被服の貸与を必要としなくなったときは、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、組合長が特に認めた場合は、この限りでない。
(被服の亡失等の届出)
第7条 被貸与者は、貸与被服を亡失し、又は使用に堪えない程度にき損したときは、速やかに組合長に届け出なければならない。
(弁償)
第8条 被貸与者は、故意又は怠慢その他職員の責に帰すべき理由により貸与被服を亡失し、又はき損(使用不能のため代替品を必要とする場合とする。)したときは、その被服の残存価格相当額を弁償しなければならない。
(被服の再貸与)
第9条 組合長は、被貸与者から第7条の規定により届出があったときは、被服を再貸与することができる。
(貸与状況の点検等)
第10条 被貸与者の所属の長は、常に貸与被服の着用又は保管状況を把握し、必要に応じて点検しなければならない。
2 所属の長は、被服貸与簿(別記様式)を備えなければならない。
(被服の共用)
第11条 組合長は、別表に定めるもののほか、職務の性質等により必要と認めた場合、被服を職員に共用させることができる。
附則
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
3 前項の規定により職員に貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は、別に定める。
附則(昭和51年訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第1号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第6号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
被服貸与表
貸与を受ける期間 | 被服名 | 貸与数量 | 貸与期間(月) | 適用 | |
種別 | 作業内容 | ||||
環境クリーンセンター | し尿の収集業務及び場内の管理作業 | 事務作業服 | 夏1 冬1 | 12 |
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作業用ズボン | 夏1 冬1 | 12 |
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帽子 | 1 | 12 |
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上記以外の職員 | 事務作業服 | 1 | 24 |
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作業用ズボン | 1 | 24 |
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斎場 | 火葬及び管理作業業務 | 業務制服 | 1 | 24 |
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事務作業服 | 1 | 12 |
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作業用ズボン | 1 | 12 |
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ワイシャツ | 1 | 6 |
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ネクタイ | 1 | 12 | 黒 | ||
作業用帽子 | 1 | 24 |
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芳賀地区エコステーション | ごみ処理作業 | 事務作業服 | 夏1 冬1 | 12 |
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作業用ズボン | 夏1 冬1 | 12 |
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作業用安全靴 | 1 | 12 |
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防寒着(上着) | 1 | 24 |
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雨衣 | 1 | 24 |
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上記以外の職員 | 事務作業服 | 1 | 24 |
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作業用ズボン | 1 | 24 |
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