○芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務評定規則
昭和47年3月20日
規則第5号
(総則)
第1条 芳賀地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の勤務評定は、この規則の定めるところによる。
(評定者)
第2条 勤務評定の評定者は別表第1のとおりとする。ただし、特にこの表により難い場合は、組合長はこれと異なる監督者を評定者に指定することができる。
(評定の除外)
第3条 次の各号に掲げる職員については、勤務評定は実施しないものとする。
(1) 臨時的職員
(2) 非常勤職員
(評定の種類)
第4条 勤務評定は、定期評定及び特別評定とする。
(定期評定)
第5条 定期評定は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年度1回実施する。ただし、組合長が必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 条件付採用期間中の職員
(2) 休職、停職、評定者及び被評定者の異動その他の事由により、評定者が公正な評定を行うことが困難と認められる職員
2 定期評定の実施時期は、組合長が定めるものとする。
(特別評定)
第6条 特別評定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、組合長の定める期日に当該職員について実施する。
(1) 前条第1号の職員について、当該採用の日から5箇月を経過した場合
(2) 前条第2号の職員について、定期評定を実施しない理由が消滅し、組合長が公正な評定を実施することができると認めた場合
(3) その他組合長が必要と認めた場合
(評定期間)
第7条 勤務評定の評定期間は、前回の評定の期日から当該評定期日の前日までとする。
(報告書の効力)
第9条 報告書は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。
2 定期評定及び特別評定の報告書は、次の各号に掲げる場合を除き、当該評定期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなす。ただし、当該報告書が作成されてから2年を経過した場合はこの限りでない。
(1) 新たに報告書が作成された場合
(2) 職員が勤務の複雑と責任の度が異なる他の職に任命されその日から5箇月を経過した場合
(報告書の保管)
第10条 報告書は、作成後5年間保管しなければならない。
2 前項の報告書の保管責任者は、事務局長とする。
(評定の開示)
第11条 勤務評定の結果は、被評定者の開示請求に基づき開示するものとする。
2 2次評定者又は事務局長は、前項の申出書に基づき、被評定者及びその評定者から事情聴取の上、必要な措置を講ずるものとする。
3 第1項の規定による申出を受けた者が2次評定者である場合は、当該2次評定者は当該申出に対する処理経過について記録し、その記録を事務局長に提出するものとする。
第13条 被評定者は、勤務評定の結果に関し苦情がある場合は、申出書に理由を付して、2次評定者に面談を求めることができる。
2 2次評定者は、前項に規定する被評定者との面談に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
3 2次評定者は、第1項の規定による申出に対する処理経過について記録し、その記録を事務局長に提出するものとする。
4 被評定者は、2次評定者との面談の結果、なお不服がある場合には、申出者に理由を付して事務局長に申し出ることができる。
5 事務局長は、前条の申出書に基づき、被評定者及びその評定者から事情聴取の上、必要な措置を講ずるものとする。
第14条 この規則の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
被評定者 | 1次評定者 | 2次評定者 |
部長職 | 組合長 |
|
課長職 | 部長職(消防次長・署長) | (消防長) |
課長補佐職 | 課長職 | 部長職(消防次長) |
係長職(係長心得) | 課長職 | 部長職(消防次長) |
係員 | 係長(係長心得) | 課長職 |