○芳賀地区広域行政事務組合職員記章規程

昭和50年10月30日

訓令第12号

第1条 芳賀地区広域行政事務組合職員は、常に様式第1号の職員記章を着用しなければならない。

2 職員記章は、左胸の上部に着用するものとする。

第2条 職員記章は、職員に貸与するものとする。

第3条 職員記章は、いかなる理由があっても他人に貸与してはならない。

第4条 職員記章を紛失又は破損したときは、速やかに所属長を経て様式第2号により再交付を願い出なければならない。

2 前項の再交付については、実費を弁償させるものとする。

第5条 職員が退職又は死亡したときは、速やかに所属長を経て様式第3号により職員記章を返納しなければならない。

第6条 職員記章は、一連番号により様式第4号の職員記章交付台帳に登録する。

この規程は、公布の日から施行する。

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芳賀地区広域行政事務組合職員記章規程

昭和50年10月30日 訓令第12号

(昭和50年10月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年10月30日 訓令第12号