○芳賀地区広域行政事務組合職員記章規程
昭和50年10月30日
訓令第12号
第1条 芳賀地区広域行政事務組合職員は、常に様式第1号の職員記章を着用しなければならない。
2 職員記章は、左胸の上部に着用するものとする。
第2条 職員記章は、職員に貸与するものとする。
第3条 職員記章は、いかなる理由があっても他人に貸与してはならない。
第4条 職員記章を紛失又は破損したときは、速やかに所属長を経て様式第2号により再交付を願い出なければならない。
2 前項の再交付については、実費を弁償させるものとする。
第5条 職員が退職又は死亡したときは、速やかに所属長を経て様式第3号により職員記章を返納しなければならない。
第6条 職員記章は、一連番号により様式第4号の職員記章交付台帳に登録する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。