○芳賀地区広域行政事務組合職員の休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例

平成元年2月20日

条例第1号

昭和天皇の大葬の礼の行われる日は、芳賀地区広域行政事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和46年条例第10号)第2条に規定する休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和天皇の大葬の礼の行われる日は、芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号)第11条の適用については、同条に規定する休日とみなす。

芳賀地区広域行政事務組合職員の休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例

平成元年2月20日 条例第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月20日 条例第1号