○芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程
昭和49年6月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。
2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第4号)
この規程は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成4年訓令第11号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。