○芳賀地区広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年4月1日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者において定めることができる。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

画像

芳賀地区広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年4月1日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第7号
令和2年3月3日 条例第2号
令和3年3月4日 条例第1号