○芳賀地区広域行政事務組合職員の早期退職特例制度取扱要綱
平成17年2月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員のライフプランの支援を図るとともに、組織の活性化及び効率的な行政運営の確保に向けての職員構成の改善を図るため、早期退職特例制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施期間)
第2条 平成20年度から平成22年度までの期間において実施する。
(対象職員)
第3条 早期退職特例制度による退職(以下「早期退職」という。)の申出ができる職員は、退職する日の属する年度の3月31日現在で年齢が45歳以上59歳以下であり、かつ、勤続期間が20年以上である者とする。ただし、次の各号に掲げる職員については対象外とする。
(1) 嘱託職員
(2) 休職中の職員
(早期退職の申出期間と手続)
第4条 早期退職の申出期間は、各年度4月1日から6月30日までとする。
2 早期退職を希望する職員は、早期退職申出書(別記様式)を所属長(組合長部局以外の部局に属する職員にあっては、当該部局の任命権者)を経由して組合長に提出するものとする。
(早期退職の勧奨及び退職日)
第5条 前条の規定により、職員から早期退職の申出があり、組合長が必要と認めた場合は、早期退職の勧奨を行うものとする。
2 前項の勧奨に基づき、当該職員は3月31日付けの退職願を7月1日までに組合長に提出するものとする。
3 退職発令の日付は、毎年度3月31日とする。ただし、組合長が特に必要があると認めた場合は、別に定める日とすることができる。
(優遇措置)
第6条 この要綱に基づく退職者には、優遇措置として一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第33号。以下「退職手当条例」という。)に基づく勧奨退職者としての条項を次の区分により適用する。
(1) 勤続25年以上で、年齢50歳以上の者 退職手当条例第5条の3及び附則第16項の規定
(2) 勤続25年以上で、年齢45歳以上49歳以下の者 退職手当条例第5条第1項及び附則第17項の規定
(3) 勤続20年以上24年以下の者 退職手当条例第4条第1項及び附則第17項の規定
(取消し)
第7条 早期退職を認められた後、本人の責めに帰すべき理由により早期退職が適当でないと判断した場合は、早期退職として取り扱わないことがあるものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から適用する。