○芳賀地区広域行政事務組合職員綱紀委員会規程
昭和62年3月5日
訓令第2号
(設置)
第1条 職員の賞罰に関する事項を調査審議し、綱紀の粛正と士気の高揚を図るため、芳賀地区広域行政事務組合職員綱紀委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の表彰及び褒章に関すること。
(2) 職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、服務規律に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長には事務局長、副会長には消防長をもって充て、委員は、職員のうちから組合長が任命する。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員会は、会長が招集する。
(報告)
第5条 会長は、委員会の審議経過及び結果を組合長に報告しなければならない。
(委員会に関する事務)
第6条 委員会に関する事務は、総務課において所掌する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第9号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第12号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。