○芳賀地区広域行政事務組合職員綱紀委員会規程

昭和62年3月5日

訓令第2号

(設置)

第1条 職員の賞罰に関する事項を調査審議し、綱紀の粛正と士気の高揚を図るため、芳賀地区広域行政事務組合職員綱紀委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の表彰及び褒章に関すること。

(2) 職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、服務規律に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長には事務局長、副会長には消防長をもって充て、委員は、職員のうちから組合長が任命する。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、会長が招集する。

(報告)

第5条 会長は、委員会の審議経過及び結果を組合長に報告しなければならない。

(委員会に関する事務)

第6条 委員会に関する事務は、総務課において所掌する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合職員綱紀委員会規程

昭和62年3月5日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年3月5日 訓令第2号
平成4年3月26日 訓令第9号
平成12年3月15日 訓令第12号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成29年3月27日 訓令第4号