○昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成元年3月6日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基づき、職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員(この条例適用日前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除する。

(職員の賠償責任に基づく債務の免除)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和64年1月7日前における事由によるものは将来に向かって免除する。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年2月24日から適用する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成元年3月6日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年3月6日 条例第11号
令和2年3月3日 条例第1号
令和5年12月26日 条例第14号