○芳賀地区広域行政事務組合臨時的任用職員取扱要綱
昭和59年3月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、芳賀地区広域行政事務組合職員任用規程(昭和49年訓令第9号)第18条の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用手続、給与、勤務時間、その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 臨時職員の任用期間は、最高6か月までとする。ただし、必要に応じて更に6か月を超えない期間その任用を更新することができる。
2 前項に規定する任用期間は、任用の属する会計年度の範囲内で定めるものとする。
(任用手続等)
第3条 所属長は、臨時職員を任用する必要がある場合は、臨時職員雇用協議書(別記様式)に履歴書(写真添付のもの)を添えて、当該任用開始日前10日までに総務課長と協議しなければならない。臨時職員の任用を更新する必要がある場合についても同様とする。
2 総務課長は、職務内容を審査し、臨時職員の雇用の有無、雇用しようとする者について事務局長の決裁を受け、所属長に通知しなければならない。
3 所属長は、臨時職員について、当該任用期間の満了前に退職すべき事由が生じたときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
4 前項の場合における手続その他の方法は、一般職員の例によるものとする。
(給与)
第4条 臨時職員の給与は、賃金、割増賃金及び期末手当とする。
2 賃金は、別に定めるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第5条 臨時職員の勤務1時間当たりの給与額は、賃金日額を1日の勤務時間で除して得た額とする。
(割増賃金)
第7条 割増賃金は、臨時職員が正規の勤務時間外又は勤務日以外の日に勤務を命ぜられたとき、その勤務した1時間につき第5条の規定による勤務1時間当たりの給与額にそれぞれ一般職員の例による割合を乗じて得た額を支給する。
(給料の支給)
第8条 給料の支給方法は、組合長が別に定める。
(勤務日数)
第9条 臨時職員は、別表に定める出勤簿に押印し、勤務日、勤務時間、休憩時間、服務等は、任用のとき特に定めない限り一般職員の例によるものとする。
(有給休暇)
第10条 臨時職員は、選挙権その他の公民としての権利を行使するために必要とする時間又は交通機関の事故等不可抗力の原因により、勤務できなかった時間について、有給休暇を受けることができるものとする。
(分限及び懲戒)
第11条 臨時職員の分限及び懲戒は、一般職員の例によるものとする。
(公務災害補償等)
第12条 臨時職員の公務災害補償等については、芳賀地区広域行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和46年条例第11号)による。
附則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。