○芳賀地区広域行政事務組合職員退職者特別ほう章規程

昭和51年12月18日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、芳賀地区広域行政事務組合職員で永年にわたり成績良好に勤務し、その者の非違によることなく退職する場合に、その労苦をほう章することを目的とする。

(基準)

第2条 前条の規定による永年にわたり成績良好に勤務した者とは、退職前5年以上の期間、芳賀地区広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第6号)の規定により懲戒処分を受けることなく勤務した者で、次の基準に該当する者に対し、贈呈するものとする。

(1) 20年未満勤務者(定年又は勧奨退職者に限る。) 感謝状及び記念品

(2) 20年以上勤務者 〃

(3) 25年以上 〃 〃

(4) 30年以上 〃 〃

(5) 35年以上 〃 〃

2 前項の基準年数中休職の期間(公務災害によるものを除く。)がある者は、その期間の2分の1を在職期間から除算した年数を実年数とする。

3 芳賀地区広域行政事務組合発足以前に組合管内の市町及び一部事務組合の事務に従事していた年数を通算する。

(贈呈の時期)

第3条 前条の規定による贈呈の時期は、職員が退職する日に行うものとする。

この規程は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和57年訓令第10号)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合職員退職者特別ほう章規程

昭和51年12月18日 訓令第4号

(昭和59年9月28日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 その他
沿革情報
昭和51年12月18日 訓令第4号
昭和57年9月20日 訓令第10号
昭和59年9月28日 訓令第2号