○芳賀地区広域行政事務組合聴聞手続規則
平成9年9月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 組合長並びにその職員であって組合長の権限に属する事務の委任を受けたもの及び法律又は条例上独立に権限を行使することを認められた者(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は芳賀地区広域行政事務組合行政手続条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(参考人)
第3条 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞に係る事案に関する事項について、専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により聴聞の期日を変更し、又は職権により聴聞の期日及び場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日及び場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人及び参考人に通知しなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。
3 聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者は、当該聴聞に係る事案について公正な判断をすることができると認められる職員のうちから指名するものとする。
3 行政庁は、職権により主宰者を変更することができる。
4 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
5 行政庁は、前2項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人及び参考人に通知しなければならない。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 聴聞の審理における補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自から陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずることその他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開するとき又は法令の規定により公開されることとされている聴聞を行うときは、当該聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示しなければならない。
3 第1項の規定による公示は、芳賀地区広域行政事務組合公告式条例(昭和46年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することにより行うものとする。
(陳述書の記載事項)
第11条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の陳述書には、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに聴聞に係る事案についての意見を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに参考人(国及び地方公共団体の職員を除く。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭した参考人(国及び地方公共団体の職員に限る。)及び行政庁の職員の職名及び氏名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 行政庁の職員の説明の要旨
(8) 当事者等及び参考人の陳述(提出された陳述書による意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(聴聞結果報告書の記載事項等)
第13条 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がなされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨
(2) 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
(3) 前号の意見についての理由
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。