○芳賀地区広域行政事務組合公用自動車等使用管理規程
昭和58年7月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、芳賀地区広域行政事務組合公用自動車(消防自動車、救急車、し尿収集車を除くすべての車両を含む。以下「自動車等」という。)の使用管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用管理者)
第2条 職務の必要上、専用車として各所属に配車されている自動車等の使用管理者は、所属長(以下「自動車管理者」という。)とする。
(使用の手続)
第3条 自動車等の使用手続は、自動車等使用許可願(書)兼運行日報(別記様式)に所要事項を記入して自動車管理者の許可を受けるものとする。
2 使用が終了したときは、運行日報に必要事項を記入して自動車管理者に提出する。
(使用時間)
第4条 自動車等の使用時間は、芳賀地区広域行政事務組合勤務時間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(許可による運転)
第5条 使用者は、使用許可を受けないで運転することはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(故障)
第6条 使用中故障したときは、その旨自動車管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 自動車管理者は、前項の連絡があったときは、速やかに修理等の指示をしなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第8号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。