○芳賀地区広域行政事務組合公用自動車等使用管理規程

昭和58年7月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、芳賀地区広域行政事務組合公用自動車(消防自動車、救急車、し尿収集車を除くすべての車両を含む。以下「自動車等」という。)の使用管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用管理者)

第2条 職務の必要上、専用車として各所属に配車されている自動車等の使用管理者は、所属長(以下「自動車管理者」という。)とする。

(使用の手続)

第3条 自動車等の使用手続は、自動車等使用許可願(書)兼運行日報(別記様式)に所要事項を記入して自動車管理者の許可を受けるものとする。

2 使用が終了したときは、運行日報に必要事項を記入して自動車管理者に提出する。

(使用時間)

第4条 自動車等の使用時間は、芳賀地区広域行政事務組合勤務時間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(許可による運転)

第5条 使用者は、使用許可を受けないで運転することはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(故障)

第6条 使用中故障したときは、その旨自動車管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。

2 自動車管理者は、前項の連絡があったときは、速やかに修理等の指示をしなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成4年訓令第8号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

画像

芳賀地区広域行政事務組合公用自動車等使用管理規程

昭和58年7月1日 訓令第2号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和58年7月1日 訓令第2号
平成4年3月26日 訓令第8号
平成13年3月26日 訓令第3号