○組合長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和50年3月26日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、組合長の権限に属する事務の補助執行について定めることを目的とする。

(委員会等の職員の補助執行)

第2条 議長の部局、監査委員の部局は管理課長をして、芳賀地区広域行政事務組合決裁規程(昭和48年訓令第1号)別表第1中3財務関係の所属長共通の欄を準用し、それぞれの職員の所掌に係る事務を補助執行させる。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第8号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

組合長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和50年3月26日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和50年3月26日 訓令第1号
昭和57年3月12日 訓令第8号
平成2年3月26日 訓令第2号
平成4年3月26日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成29年3月27日 訓令第4号