○組合長専決処分事項の指定について
昭和48年11月13日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを専決処分することができるものとする。
(1) 1件50万円以下の法律上組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(2) 1件50万円以下の事件に関し、組合長がその当事者である和解について。
昭和48年11月13日 議決
(昭和48年11月13日施行)